土壌汚染対策法による対策
土壌汚染対策法による対策
土壌汚染への対策を定めた法律として、土壌汚染対策法があります。土壌汚染対策法は2003年2月15日、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的として施行されました。この法の主たる役割は適時適切に土壌汚染の状況を把握することおよび土壌汚染による人の健康被害を防止することにあります。また、揮発性有機化合物、重金属等、農薬等の計26物質が特定有害物質に指定され、汚染基準値が設けられています。
土壌汚染対策法を簡単にまとめますと、
1. 有害物質を使用する特定の74施設の使用廃止時には調査義務を課す。
2. 都道府県知事が人の健康被害が生ずる恐れがあると判断した土壌に対しては調査義務を
課す。
3. 1、2の結果、汚染が発覚した場合その情報を公開する。
4. 都道府県知事が人の健康被害が生ずる恐れがあると判断した土壌に対して、都道府県知事は浄化を命令できる。
しかし、この法律には問題も多く、例えば、上記に定められた74施設以外から汚染が発覚するケースも多かったり、都道府県知事がその権限において、調査・浄化を命令する基準も明確に定められていない。あるいは、義務違反者への罰則が定められていません。法改正をすべきという声が多いのも実情のようです。
土壌汚染対策法に定められた26物質 区 分 物 質 名 第一種特定有害物質 四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、1.3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン 第二種特定有害物質 カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、アルキル水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 第三種特定有害物質 シマジン、チオベンカルブ、チウラム、PCB、有機りん化合物
(揮発性有機化合物等)
(重金属等)
(農薬等)